●他の宗教に改宗したる者は、盗賊になりたると等し。 (シュルハン・アルフ、第三
巻正義の楯)
●神を拜せざる者の齒は三度毀たるべし。 すなわち、一度はこの世において、次はメ
シア來る時において、然して最後には來世において。 然もイスラエル民族を喰う者の
歯は、二十二エレの長さに伸ぶべし。 <アキバ法師>
●汝知るべし、イエスの教に從がいて迷えるキリスト教諸國民は、その信仰には種々
あれども、ことごとく偶像礼拝者なり。 故に彼等は偶像礼拝者相応に扱わるべし。 こ
れタルムードの説くところなり。 <モシェー・バル・マエモン>
●
汝殺すなかれ、との掟は、イスラエル人を殺すなかれ、との意なり。
ゴイ、ノアの
子等、異教徒はイスラエル人に非ず。
<モシェー・バル・マエモン>
●ゴイ、計算をなして過つ時は、イスラエル人は、我知らず、と言え。 しかれどゴイ
をして過ちをなさしめんとするはよからず。 ゴイ、イスラエル人を試みんとて故意に
過ちをなすことあればなり。 <モシェー・バル・マエモン>
●第五十の誡は、偶像礼拝者を憫む事を堅く禁ず。 <モシェー・バル・マエモン>
●
惡しき者(非ユダヤ人)を憫むことは、正しき者(ユダヤ人)に相應はしからぬ事
なり。 <ゲルソン法師>
●決して偶像礼拝者と事を共にするなかれ。 また彼等を憫むべからず。 その故は、申
命記七章二節にその如く記されたればなり。 故に非ユダヤ人が生命の危険に瀕するか、
あるいは河に溺るるを見るとも、これを救助することは許されず。 <モシェー・バル・
マエモン>
●偽善はこの世においては許さる。 すなわち、背神者に対し慇懃になし、彼等を敬い、
彼等に向いて「我汝を愛す]と言うもよし。 すなわち、必要上止むを得ざる場合、恐
怖に驅られたる場合は然り。 <ベハイ法師>
●
聖書に「隣人」と記されたる個処はいずれも非ユダヤ人を含まざるなり。 (「シュ
ルハン・アルフ」の註釋書より)
●總べてこれ等の條項(三十箇條のユダヤ信仰箇條)を信ぜざる者は異教徒なり。 故
にかかる者を憎むは吾等の義務にして、彼を賎しみ、出來得べくんばその亡ぼしまた
根絶するは當然の事なり。 <アバルバネル法師>
●キリスト教徒は異教徒なり。 彼等、神は血と肉なりと信ずる故なり。 <アバルバネ
ル法師>
●キリスト教徒は偶像禮拜者なり。 彼等十字架の前に跪く故なり。 <キムヒ法師>
●カトリック教司祭が手に持つ銀の十字架及び香を焚く香爐は偶像礼拝に属するもの
なり。 <アシェル法師>
●
他の諸族はイスラエル人と同じ姿を有すれども、真の人間に比ぶれは模造に過ぎず。
彼等は、ダニエル書四の十四・十七に記されたる如く、劣等なる種類の人間なり。
こ
れに対しイスラエル人はアダム(人間)なる語の真の意味における高き価値ある人間
にして、この故にまた単に人間とも呼ばるるなり。 <シメオン・ハダルサン法師>
●平穩無事を希う為に涜神者を慇懃に遇する者も、彼に関し善き事を語るなかれ。 ま
た鄭重なる態度を示す際にも、注意して涜神者を真に尊敬するものなりと人々の信ず
る事なきよう心せよ。 一般に慇懃を示す際には、その者の真の功績の故にあらず、彼
の富すなわち彼の幸運の故にかく為すというが如くせよ。 然しいずれにせよかかる事
は罪にして、涜神者に慇懃になす事は、涜神者勢力を得て我々を害しあるいは我々に
損害を与うる恐れある場合のみに許さるるなり。 ただし人間(ユダヤ人)の問題にて
涜神者を襃め、彼に関し善き事を言うべからず。(フランクフルト・アム・マイン發
行文書、一八六七年)
●偶像礼拝者は畜獣と呼ばるべきものにしてただ最広義においてのみ人間と呼ばれ得
るに過ぎず。 <ロイベン法師>
●
イスラエル人は人間と呼ばる。
然れども偶像礼拝者は汚れし霊より出でしものなれ
ば、豚と呼ばるるなり。
<ロイベン法師>
●割礼を受けずまた安息日を守らざる者は人間に非ず。 <ロイベン法師>
●偽善はこの世に於ては許さる。 即ち、背神者に対し慇懃に為し、彼等を敬い、彼等
に向ひて「我汝を愛す」と言うもよし。 すなわち、必要上止むを得ざる場合、恐怖に
駆られたる場合は然り。 <ゲルソン法師>
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