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ゴイの耳は不潔である。かれらの浴槽、住居、田園は不潔である。 (トセフタ・ミ
クワト、vの一)
●九歳と一日以上のゴイの少年と、三歳と一日以上の少女は、不潔とみなされる。
(パーフォコヴィッツ、タルムード、t・v、一一頁)
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他民族の有する所有物はすべてユダヤ民族に属すべきものである。
ゆえになんらの
遠慮なくこれをユダヤ民族の手に収むること差し支えなし。 (シュルハンアルクのシ
ョッツェン・ハミッバッド三百四十八)
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ゴイがゴイまたはユダヤ人を殺した場合には、その責任を負うべきであるが、ユダ
ヤ人がゴイを殺した場合には責任を負うべきものでない。 (トセフタ、アブダ・ザラ
八の五)
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盗賊≠ニいう言葉の解釈。
ゴイは、ゴイからであろうとユダヤ人からであろうと、
盗むこと奪うこと女奴隷を使うことは禁じられる。
だが彼(ユダヤ人)はゴイに禁じ
られているこれらのすべてのことを為しても禁じられない。
(トセフタ、アボダ・ザ
ラ、[の五)。
●安息日には非ユダヤ人の焼きたるパンを食すべからず。
非ユダヤ人に公衆浴場を貸
すべからず。(シュルハン・アルフ、第一巻生存の道)
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すべてのイスラエル人は一定の法式により動物及び動物視されている非ユダヤ人を
屠ることを許さる。
(シュルハン・アルフ、第二巻智慧の教)
●ユダヤ女を求め得る場合には、異邦女の乳を幼児に吸わしむべからず。
異邦女の乳
は心眼を閉ざし、悪しき性格を形成するが故なり。(シュルハン・アルフ、第二巻智
慧の教)
●偶像礼拝に帰依せる非ユダヤ人及び賎しき牧人はこれを殺すことを許さず。
されど
彼等が危険に面しまた死に瀕せりとて彼等を救うことは許されず。
例えば彼等の一人
水に落ちたる時、報酬ある場合と雖も彼を救い上ぐべからず。
また彼等を瀕死の病よ
りも癒すべからず・・報酬ある場合と雖も。
しかれども吾等と彼等の間に敵意の生ず
るを防止する為ならば、報酬無き場合にも彼等を救出しまた癒すことを許さる。
しか
れども偶像を拝む者、罪を犯す者、掟と預言者を否む者は、これを殺すべし。
而して
公然と殺すを得ば、その如くなせ。
しかするを得ざる場合には、彼等の死を促進せよ。
例えば彼等の一人井戸に落ちたる時、その井戸に梯子あらば、これを取去り、直ちに
再び持来るべしとの遁辞を用い、かくすることにより落ちたる者の身を救い得べき道
を奪うべし。(シュルハン・アルフ、第二巻智慧の教)
●アクムと奴婢の死はこれを悼むことなかれ。 彼等の葬式の列に加わる事なかれ。
(シュルハン・アルフ、第二巻智慧の教)
●無事平穏のためならば、非ユダヤ人死者を葬い、その遺族を慰問するも差支えなし。
非ユダヤ人の墓所は祭司を汚れしむる事なし。 然れども彼処に赴かざる方更によし。
(シュルハン・アルフ、第二巻智慧の教)
●
レビ記十九章十三節には、汝は汝の隣人に不法を為すべからず、と記されたり。
こ
の文句はゴイ(非ユダヤ人)がその中に含まれ居らざる事を明白に示すものなり。
<モシェー・バル・マエモン>
●非ユダヤ人の証人たることろの証書はすべて無効なり。(シュルハン・アルフ、第
三巻正義の楯)
●成人せる非ユダヤ人奴隷は、牧者なき家畜の如し。 (シュルハン・アルフ、第三巻
正義の楯)
●總べてゴイは月經時の子にして、根絶さるべきものなり。 <ベハイ法師>
●キリスト教徒は異教徒なり。 <アバルバネル法師>
●改宗してユダヤ人となれる者は、同様にユダヤ教に改宗せるその母あるいは伯母と
婚姻するも差支えなし。 改宗者は新たに生れたる者と見做され得る故なり。(シュル
ハン・アルフ、第二巻智慧の教)
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非ユダヤ人及び奴隷も証言を為す資格なし。
敵・混血児・裏切者・自由思想家・変
節者(背教者)、キリスト教の洗礼を受けたる者はゴイ(非ユダヤ人)より更に悪し
ければ、同じく証言を為すを得ず。 (シュルハン・アルフ、第三巻正義の楯)
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