平成13年12月12日法律第154号制定

第1条(目的)
 この法律は、子どもの読書活動の推進に関し基本理念を定め、並ぴに国及ぴ地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、子どもの読書活動の推進に関する必要な事項を定めることにより、子どもの読書活動の推進に関する施策を総含的かつ計画的に推進し、もって子どもの健やかな成長に資することを目的とする。

第2条(基本理念)
 子ども(おおむね18歳以下の者をいう。以下同じ)の読書活動は、子どもが、言葉を学ぴ、感性を磨き、表現カを高め、創造力を豊かなものにし、人生をより深く生きるカを身に付けていく上で欠くことのできないものであることにかんがみ、すべての子どもがあらゆる機会とあらゆる場所において自主的に読書活動を行うことができるよう、積極的にそのための環境の整備が推進されなければならない。

第3条(国の責務)
 国は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、子どもの読書活動の推進lこ関する施策を総含的に策定し、及ぴ実施する責務を有する。

第4条(地方公共団体の責務)
 地方公共団体は、基本理念にのっとり、国との連携を図りつつ、その地域の実情を踏まえ、子どもの読書活動の推進に関する施策を策定し、及ぴ実施する責務を有する。

第5条(事業者の努カ)
 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、子どもの読書活動が推進されるよう、子どもの健やかな成長に資する書籍等の提供に努めるものとする。

第6条(保護者の役割)
 父母その他の保護者は、子どもの読書活動の機会の充実及ぴ読書活動の習慣化に積極的な役割を果たすものとする。

第7条(関係援関等との連携強化)
 国及ぴ地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に関する施策が円滑に実施されるよう、学校、図書館その他の関係機関及ぴ民間団体との連携の強化その他必要な体制の整備に努めるものとする。

第8条(子ども読書活動推進基本計画)
 政府は、子どもの読書活動の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画(以下「子ども読書活動推進基本計画」という)を策定しなければならない。

2 政府は、子ども読書活動推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。

3 前項の規定は、子ども読書活動推進基本計画の変更について準用する。

第9条(都道府県子ども読書活動推進計画等)
 都道府県は、子ども読害活動推進基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該都道府県における子どもの読書活動の推進に関する施策についての計画(以下「都道府県子ども読書活動推進計画」という。)を策定するよう努めなけれぱならない。

2 市町村は、子ども読書活動推進基本計画(都道府県子ども読書活動推進計画が策定されているときは、子ども読書活動推進基本計画及ぴ都道府県子ども読書活動推進計画)を基本とするとともに、当該市町村における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該市町村における子どもの読書活動の推進に閏する施策についての計画(以下「市町村子ども読書活動推進計画」という。)を策定するよう努めなければならない。

3 都道府県又は市町村は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推進計画を策定したときは、これを公表しなければならない。

4 前項の規定は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推進計画の変更について準用する。

第10条(子ども読書の日)
 国民の間に広く子どもの読書活動についての関心と理解を深めるとともに、子どもが積極的に読書活動を行う意欲を高めるため、子ども読書の日を設ける。

2 子ども読書の日は、4月23日とする。

3 国及ぴ地方公共団体は、子どもの読書の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなけれぱならない。

第11条(財政上の措置等)
 国及ぴ地方公共団体は、子どもの読書活動の推進に閏する施策を実施するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。

附則

この法律は、公布の日から施行する。





子どもの読書活動の推進に関する法律に対する附帯決議

政府は本法施行に当たり、次の事項について配慮すべきである。

1 本法は、子どもの自主的な読書活動が推進されるよう必要な施策を講じて環境を整備していくものであり、行政が不当に干渉することのないようにすること。

2 民意を反映し、子ども読書活動推進基本計画を速やかに策定し、子どもの読書活動の推進に関する施策の確立とその具体化に努めること。

3 子どもがあらゆる接会とあらゆる場所において、本と親しみ、本を楽しむことができる環境づくりのため、学校図書館、公共図書館等の整備充実に努めること。

4 学校図書館、公共図書館等が図書を購入するに当たっては、その自主性を尊重すること。

5 子どもの健やかな成長に資する書籍等については、事業者がそれぞれの自主的判断に基づき提供に努めるようにすること。

6 国及ぴ地方公共団体が実施する子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業への子どもの参加については、その自主性を尊重すること。

 

 Memu

 


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