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第1条(目的) 第2条(基本理念) 第3条(国の責務) 第4条(地方公共団体の責務) 第5条(事業者の努カ) 第6条(保護者の役割) 第7条(関係援関等との連携強化) 第8条(子ども読書活動推進基本計画) 2 政府は、子ども読書活動推進基本計画を策定したときは、遅滞なく、これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。 3 前項の規定は、子ども読書活動推進基本計画の変更について準用する。 第9条(都道府県子ども読書活動推進計画等) 2 市町村は、子ども読書活動推進基本計画(都道府県子ども読書活動推進計画が策定されているときは、子ども読書活動推進基本計画及ぴ都道府県子ども読書活動推進計画)を基本とするとともに、当該市町村における子どもの読書活動の推進の状況等を踏まえ、当該市町村における子どもの読書活動の推進に閏する施策についての計画(以下「市町村子ども読書活動推進計画」という。)を策定するよう努めなければならない。 3 都道府県又は市町村は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推進計画を策定したときは、これを公表しなければならない。 4 前項の規定は、都道府県子ども読書活動推進計画又は市町村子ども読書活動推進計画の変更について準用する。 第10条(子ども読書の日) 2 子ども読書の日は、4月23日とする。 3 国及ぴ地方公共団体は、子どもの読書の日の趣旨にふさわしい事業を実施するよう努めなけれぱならない。 第11条(財政上の措置等) 附則 この法律は、公布の日から施行する。 |
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政府は本法施行に当たり、次の事項について配慮すべきである。 1 本法は、子どもの自主的な読書活動が推進されるよう必要な施策を講じて環境を整備していくものであり、行政が不当に干渉することのないようにすること。 2 民意を反映し、子ども読書活動推進基本計画を速やかに策定し、子どもの読書活動の推進に関する施策の確立とその具体化に努めること。 3 子どもがあらゆる接会とあらゆる場所において、本と親しみ、本を楽しむことができる環境づくりのため、学校図書館、公共図書館等の整備充実に努めること。 4 学校図書館、公共図書館等が図書を購入するに当たっては、その自主性を尊重すること。 5 子どもの健やかな成長に資する書籍等については、事業者がそれぞれの自主的判断に基づき提供に努めるようにすること。 6 国及ぴ地方公共団体が実施する子ども読書の日の趣旨にふさわしい事業への子どもの参加については、その自主性を尊重すること。 |
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