もちろん、元本に関係なく年利29.2%を超える金利でお金を貸すことは、出資法により禁止されています。 出資法をを破った場合には、5年以下の懲役、もしくは1000万円(法人の場合最高1億円) 以下の刑事罰が科せられます。 裁判を起こせば必ず勝ちます。相手は法を犯した犯罪者なのですから。 1ヶ月でも延滞しようものなら、もう返せなくなります。 出資法からして闇金は違法なのです。